社会保険の資格喪失証明書

2018年8月9日

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離婚したら、国民健康保険に入るということで
資格喪失証明書をおっさんに頼んでいた。
出来れば離婚届を出す26日に証明書を持ってきてほしいと伝えたが、
今日メールで

離婚届を出した日以降でないと発行できない

とのこと。
国民保険は適用日に遡って適用されるため無保険となることは絶対にない」ときた。

離婚の受理証明書を発行してもらうか、
戸籍謄本のどちらかが喪失証明書発行に必要とのこと。
戸籍謄本は時間がかかるだろうから、受理証明書かな。
無保険にならないんだったらゆっくり待ちますかね。

なんか、受理証明書も地域によっては時間がかかるかもーと書いていたけど、
まぁいいや仕事してないしいつでも市役所に行ってやんよ!

コツコツとやっていきましょ
あせらないあせらない

まとめてやろうとするからやることが多いんだ